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相模原市の不動産売却でかかる税金|初めてでも失敗しない完全ガイド

不動産売却

相模原市の不動産売却でかかる税金|初めてでも失敗しない完全ガイド

相模原市の不動産売却でかかる税金|初めてでも失敗しない完全ガイド

相模原市の不動産売却でかかる税金について知りたい方へ。
不動産を売却する際に、「税金はいくらかかるのか分からない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際には、不動産を売却しても必ず税金がかかるわけではありません。ただし、売却によって利益(売却益)が出た場合には、「譲渡所得税」と呼ばれる税金が発生する可能性があります。

この記事では、不動産売却にかかる税金の仕組みについて、初めての方にもわかりやすく解説いたします。


結論

不動産売却の税金は、「利益が出た場合のみ」発生します。

つまり、売却価格そのものではなく、
・購入時の価格
・売却時の費用
などを差し引いた「利益」に対して課税されます。

そのため、売却したからといって必ず税金がかかるわけではありません。

相模原市 不動産売却 税金

税金の仕組み

不動産売却でかかる税金は、「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことを指し、以下のように計算されます。

計算式(超重要)

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

区分条件税率
短期譲渡所得所有期間5年以下約39.63%
長期譲渡所得所有期間5年超約20.315%

不動産の税金は、所有期間によって大きく変わります。
特に5年を超えるかどうかで、税率がほぼ半分になる点は非常に重要です。

具体例

例えば、

・4,000万円で売却
・購入価格2,000万円
・費用300万円

の場合

譲渡所得=4,000万-2,000万-300万=1,700万円

この金額に対して税率がかかります。


税金がかからないケース

実は、不動産売却では税金がかからないケースも多くあります。
代表的なのが、「3,000万円特別控除」です。

✔ 3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合、一定の条件を満たすことで、最大3,000万円まで利益(譲渡所得)から控除することができます。例えば、売却によって利益が出たとしても、

・利益が3,000万円以内 → 税金はかからない(0円)
・利益が3,000万円を超える → 超えた部分にのみ課税

という仕組みになります。そのため、多くのケースで税負担を大きく軽減できる可能性があります。

✔ 税金がかからないケースの具体例

以下のような場合は、結果的に税金がかからないことも少なくありません。

・購入価格と同程度、またはそれ以下で売却した場合
・仲介手数料や解体費用など、売却費用が多くかかった場合
・3,000万円特別控除が適用できる場合

このように、不動産売却では「利益が出ているかどうか」が重要なポイントになります。

✔ よくある誤解

よくある誤解として、「売却価格に対して税金がかかる」と思われがちですが、実際には利益(譲渡所得)に対して課税されます。

そのため、
・購入価格が高い
・売却時に費用が多くかかっている

といった場合には、税金がかからないケースも珍しくありません。

✔ 注意点

ただし、3,000万円特別控除を利用する場合でも、確定申告は必要となるため注意が必要です。
また、適用には細かな条件があるため、事前に確認しておくことが重要です。

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すまる株式会社では、状況に応じた売却方法や税金の考え方についてもご説明しております。
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費用との関係

不動産売却にかかる費用は、税金の計算にも影響します。

売却時にかかった費用(仲介手数料・解体費用・測量費用など)は、譲渡所得の計算上、差し引くことができます。そのため、どのような費用がかかるのかを正しく把握しておくことで、最終的な税額や手取り金額にも差が出ることがあります。

なお、売却時にかかる費用については、別の記事で詳しく解説しています。

売却にかかる費用を詳しく知りたい方へ

仲介手数料や解体費用、測量費用など、 不動産売却にかかる費用について詳しく解説しています。
「いくらかかるのか不安な方」は、ぜひこちらもご覧ください。

売却費用について見る

確定申告

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告が必要になります。

普段は会社で年末調整を受けている給与所得者の方であっても、不動産売却による利益がある場合は、別途ご自身で確定申告を行う必要があるため注意が必要です。確定申告の時期は、原則として売却した年の翌年の2月16日から3月15日までとなっており、この期間内に税務署へ申告と納税を行います。

なお、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、税金がかからないケースであっても確定申告自体は必要となるため、「税金が出ないから申告しなくていい」というわけではありません。

また、確定申告を行わないまま放置してしまうと、後から加算税や延滞税が課される可能性もあるため、売却後は早めに準備を進めておくことが大切です。

不動産売却の確定申告では、売買契約書や仲介手数料の領収書、購入時の資料などが必要になるため、売却時の書類はきちんと保管しておくようにしましょう。


補足:相続した不動産を売却した場合の税金

相続した不動産を売却した場合も、基本的な税金の仕組みは同じで、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合に税金がかかります。

ただし、相続の場合は「取得費」や「所有期間の考え方」が少し異なるため注意が必要です。

✔ 所有期間の考え方

不動産の所有期間は、相続した日ではなく、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぎます。

そのため、長期間保有していた不動産であれば、相続後すぐに売却した場合でも「長期譲渡所得」として扱われるケースがあります。

✔ 取得費の考え方

取得費は、被相続人がその不動産を購入した際の金額を引き継ぐのが原則です。

ただし、購入時の資料が残っていない場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」が適用されることもあります。

✔ 特例

相続した不動産の売却では、「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例が利用できる場合があります。一定の条件を満たすことで、税負担を大きく軽減できる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

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相模原市 不動産売却 税金

よくある質問

Q. 売却したら必ず税金がかかりますか?

いいえ、必ずしも税金がかかるわけではありません。不動産売却の税金(譲渡所得税)は、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合にのみ課税されます。
そのため、
・購入価格と同程度、またはそれ以下で売却した場合
・売却時の費用(仲介手数料・解体費用など)が多くかかった場合
などは、税金がかからないケースもあります。

まずは「利益が出ているかどうか」を確認することが重要です。

Q. 3,000万円控除を使えば税金はかかりませんか?

3,000万円特別控除を利用できる場合、利益が3,000万円以内であれば課税されないケースが多いです。ただし、控除の適用にはいくつか条件があります。例えば、
・自分が住んでいたマイホームであること
・一定期間内に売却していること
などです。

また、税金がかからない場合でも、特例を適用するためには確定申告が必要となるため注意が必要です。

Q. 相続した不動産でも税金はかかりますか?

相続した不動産であっても、売却によって利益が出た場合には税金がかかります。ただし、
・被相続人の取得価格を引き継ぐ
・所有期間も引き継ぐ
といった特徴があるため、思ったより税額が少なくなるケースもあります。

また、「相続空き家の3,000万円特別控除」などの特例が使える場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

Q. 確定申告は必ず必要ですか?

売却によって利益が出た場合は、確定申告が必要です。また、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合も、税額が0円になる場合であっても確定申告は必要となります。

普段会社で年末調整を受けている方でも、不動産売却については別途申告が必要になるため注意が必要です。

Q. 税金はいくらくらいかかりますか?

税額は、売却価格や取得費、売却にかかった費用、特例の適用などによって大きく変わります。同じような価格の不動産であっても、
・購入時の価格
・保有期間
・費用の内容
によって、税額が数百万円単位で変わることもあれば、0円になることもあります。

そのため、「一律でいくら」とは言えず、個別に計算することが重要です。


まとめ

不動産売却の税金は、「売却したら必ずかかるもの」ではなく、
利益が出た場合にのみ発生します。また、所有期間や特例の有無によって税額は大きく変わります。

そのため、
・正しい計算方法を知ること
・特例を理解すること
が非常に重要です。

不動産売却は、費用・税金・売却方法など、複数の要素が関わるため、
一つひとつ整理しながら進める必要があります。

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